シャンプーや化粧品、医療品などに使われるタール系の色素には法律で制限がかかっています。
いわゆる「法定色素」というものですが、この法定色素とはどういうもので、どういう制限があるのでしょうか、そして安全性は大丈夫なのでしょうか。
法定色素とは
法定色素といういうのは医薬品や化粧品、シャンプーなどに使用しても良いと厚生労働省が省令で規定しているタール色素(有機合成色素)のことです。
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(厚生労働省HP)
色素は3つに分類されていて、それぞれ使用上の条件が定まっています。
第1分類:すべての医薬品、医薬部外品、化粧品等に使用できるもの(11種類)
第2分類:外用医薬品、外用医薬部外品、化粧品等に使用できるもの(47種類)
第3分類:粘膜に使用されることがない外用医薬品、外用医薬部外品、化粧品等に使用できるもの(25種類)
以前は様々なタール系色素(有機合成色素)が使用されており、安全上の懸念がもたれていたことから、高い安全性があると確認された有機合成色素のみを医薬品等に配合可能として「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」により法定色素として1966年(昭和41年)に定められたものです。
ちなみに食用色素というものも有りますが、ここで言う法定色素とは違うものです。
法定色素一覧表
法定色素の安全性
日本では法定色素として使用が認められている色素(タール色素)の中には欧米諸国では禁止されているものもあります。
このことを気にする人もいるようですが、法定色素は厚生労働省が安全性を確認したものだけを色素として使用を許可しているものですから過度な心配はいらないと考えます。
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