記事内に広告を含む場合があります。

薬用シャンプーって、普通のシャンプーと何が違うのでしょう

シャンプーの基礎知識

 

シャンプーの中には「薬用スカルプシャンプー」などと薬用という名前のついているものがあります。

薬用と言うくらいだから、薬の成分が入っているのだろうとか、効き目がありそうだとかいう感じがしますが、実際のところ普通のシャンプーと比べて何が違うのでしょうか。

 

薬用シャンプーは医薬部外品の指定を受けたもの

薬用シャンプーとは、一般のシャンプーとは違い医薬部外品の指定を受けたもののことを指します。

また医薬部外品の指定を受けるためには症状の改善が期待できる有効成分が一定の割合以上含まれている必要があります。

 

また、厚生労働大臣が指定する医薬部外品の種類には主に2種類あり

医薬部外品と指定医薬部外品があります。

 

指定医薬部外品とはもともと医薬品であったものが、のちに医薬部外品になったもので、医薬品でなくなった事から薬局などではなく一般のお店(コンビニやスーパー)で購入することができるようにしたものです。

指定医薬部外品にはビタミン剤や、うがい薬、整腸薬などがあります。

一方、医薬部外品は薬用化粧品(スキンケア製品やバス製品・・・シャンプーもこの中に含まれます)や薬用歯磨きなどがあたります。

薬局とコンビニ

医薬部外品の「有効成分」とは

医薬部外品は、医薬部外品としての効果・効能に対して、医薬品医療機器等法に基づき承認を受けた有効な成分を「有効成分」として表示されます。

また、成分表示では「有効成分」は、「その他の成分」と区別して表示されます。

 

一方、医薬部外品でない普通のシャンプーなど、「化粧品」に分類される製品は、効果効能などをパッケージやCMなどで表示する事は許されませんが

医薬部外品(薬用)に分類されている製品の場合は、配合されている有効成分に認められている効果効能を表示したり宣伝で使用することが許可されています。

 

もっとも、医薬部外品といえども、表示出来る効能は作用緩和的なもので「主たる目的は治療ではなく、防止するためのもの」とされています。

 

参考:厚労省HPに記載されている薬用シャンプーなどの有効成分一覧

薬用シャンプー及び薬用リンスの承認審査に係る留意事項について

厚生労働省

 

上記厚労省の定めによると

薬用シャンプーの効能又は効果の範囲は、

・ふけ・かゆみを防ぐ
・毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ

その他、以下に掲げるもののうち、目的に応じて設定すること。

・ 毛髪・頭皮を清浄にする
・ 毛髪・頭皮をすこやかに保つ(又は毛髪をしなやかにする)

 

薬用リンスの効能又は効果の範囲は、

・ふけ・かゆみを防ぐ
・毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ

その他、以下に掲げるもののうち、目的に応じて設定すること。

・ 毛髪の水分・脂肪を補い保つ
・ 裂毛・切毛・枝毛を防ぐ
・ 毛髪・頭皮をすこやかに保つ(又は毛髪をしなやかにする)

となっていて、かってに「あれやこれに効く」とかって宣伝しちゃダメみたいです。

 

また同じく、この厚労省の文書の中で、配合量の割合が規定されていて、ほんのちょっぴりだけ配合したからといって薬用に指定されることはありません。

 

有効成分と添加物

医薬部外品になるとその他の成分にも制約を受け、有効成分のほかに指定の添加物があります。

有効成分はそれなりの効能を明記することができますが、添加物(有効成分的性質を期待して配合することはできない)は基本的には、製剤化を果たす目的等で配合する成分とされていて、 有効成分的性質を期待して配合することは不可とされています。

添加物とされるものの中には

アロエエキス、海藻エキス、加水分解コラーゲン液、トウガラシエキスなんていかにも効能がありそうなものも添加物に分類されていて、その効能を明示することはできないようです。

 

医薬部外品の添加物リスト(厚労省HPから)

 

効能

まとめ

薬用シャンプーは規定された有効成分を一定の割合で配合され、厚労省に認可された医薬部外品にあたります。

医薬部外品になると配合された有効成分にかかる効能、効果を明記したり、宣伝に使用したりすることができますが、一般のシャンプーは○○に効果があるといった広告は使用出来ません・

一定の効能や、効果の厚労省からのお墨付きをもらっているシャンプーが薬用シャンプーという事になります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました